債務整理

多重債務と債務整理

多重債務になった場合に必要となるのが、債務整理です。

債務整理とは、法律に基づいて借金を整理する方法のことです。

よく多重債務の最終手段として使われる自己破産は、債務整理によって法律的に借金を消滅させ、生活を再生させる方法なのです。

自己破産は、原則として、免責されることで、借金の全てが消滅します。

自己破産をすれば、多重債務に苦しむこともなくなりきと言えます。

これだけ考えると、多重債務になった人や借金をしている人にとって、自己破産はかなりメリットがあるように思えますが、自己破産をすれば大きな社会的デメリットがありますから、債務整理によって自己破産するのは、あくまでも最終手段です。

そのため、債務整理の手続きのすれば必ず自己破産ではなく、その人にとって、自己破産をすることでのデメリットが大きい場合には、自己破産以外の方法を取ることが多いのです。

債務整理の手続きというのはかなり複雑ですから、自分で手続きをするのが難しいと感じたら、費用はかかりますが専門家に頼んだ方がいいでしょうね。

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多重債務の債務整理なら任意整理

多重債務に陥って、その解決を弁護士などに頼んだ場合、大抵の場合は任意整理によって債務整理をすることになります。

債務整理の方法は様々ありますが、もっとも一般的な債務整理の方法となるのが、任意整理による債務整理でしょう。

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで行う債務整理のことで、任意整理では弁護士などと債権者と私的に話し合いによって債務整理が進められます。

任意整理を行なうことによって、債務を一部だけ整理できたり、払い過ぎていた分の利息を取り戻せることもできます。

この任務整理は、債務者のみで進めることも可能ですが、多重債務をしている債務者が、債権者に直接かけ合っても和解に応じてもらえる可能性は低いですから、任意整理を行うのなら、債務者自身が任意整理を行うのは避けた方がいいでしょうね。

債権者とのトラブルを避けるためにも、債務整理を行う場合には弁護士などの法律のプロに間に入ってもらった方がいいでしょう。

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個人版民事再生法による債務整理

多重債務などによって債務整理をすることになった時、債務整理には色々な方法があります。

その債務整理の方法の1つが、個人版民事再生法です。

個人版民事再生法がどういった債務整理の方法かというと、裁判所が認めた再生計画に基づき借金を圧縮し、3年間を原則として返済させるという方法です。

個人版民事再生法で債務整理をした場合、自己破産のような免責不許可事由がありませんし、仕事に制限が出ることもありません。

ただ、個人版民事再生法による債務整理には、手続きに時間がかかってしまうというデメリットがあります。

ですから、多重債務などで、すぐに債務整理の手続きをしなくてはいけない場合などには、個人版民事再生法による債務整理はあまり適していません。

それと個人版民事再生法で債務整理をする場合、複雑な手続きをする必要があるので、できるだけ、弁護士や司法書士などの法律の専門家に頼んだ方が、最短で確実に手続きをすることができますよ。

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特定調停による多重債務の債務整理

多重債務となって債務整理が必要となった場合、特定調停という債務整理の方法があります。

特定調停というのは、裁判所の力を借りて任意整理のことで、特定調停で債務整理をすれば債務整理をするのに費用をかなり安くすることができます。

ただ特定調停による債務整理は、通常の任意整理と違って多重債務者本人が裁判所に出向く必要があります。

特定調停を使って債務整理をするメリットは、特定調停による債務整理では利息制限法によって、債務額を再計算し、これまで支払い過ぎていた利息を元金に当てることができるということがあります。

つまり借金をした期間が長ければ長いほど、債務の残高が少なくなる可能性があるということです。

そのため多重債務になっている人にとって、かなりメリットのある債務整理の方法といっていいでしょう。

ただ、多重債務になっている全ての人が、特定調停によって債務整理ができるワケではありません。

債務額が高かったり、極端に収入が少なかったりする人は、特定調停で債務整理ができないこともあります。

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多重債務での債務整理は職場に知られるか?

多重債務になり債務整理をした場合、一番困るのは債務整理をしたことが職場に知られることです。

とくに会社員の人などは、できるだけ職場には知られたくないでしょう。

債務整理をした多重債務の中に、職場から借り入れをしていなければ、債務整理をしたことを職場に知られるようなことはないでしょう。

しかし職場らお金を借りていた場合は、職場も債権者の一つに入りますから、職場に債務整理手続きのことを知られてしまうでしょう。

その場合、任意整理を上手くすれば、職場に知られないようにすることも可能ですが、ウワサというのは、どこから伝わってくるかわかりませんから、多重債務があることや、債務整理をしたことなどを同僚や知人に話していたりすると、ウワサとして職場に伝わってしまう可能性があります。

それと債務整理によって、自己破産をしてしまった場合、自己破産をしてしまうと一定の期間、一定の職業に就くことができない場合もあるため、そうした場合には職場に債務整理や自己破産したことを伝えないといけなくなりますよ。

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債務整理による給与の差し押さえ

多重債務によって債務整理手続きをした場合、給与は差し押さえられるのでしょうか?。

実は多重債務によって債務整理をしたからといって、給与が差し押さえられてしまうことはないんです。

ただ、金融業者が裁判所に訴訟を起こして、その裁判に勝利し、裁判所から債権差押命令が発行されれば、お金を借りた金融業者が、給与を差し押さえることができるようになってしまいます。

しかし、裁判所から債権差押命令が発行される前に、自己破産の手続きをしていれば、裁判所から債権差押命令が発行されても、給与の差し押さえを行うことができなくなります。

裁判所から債権差押命令が発行されるか、自己破産の手続きをするは、どちらが迅速に行動するかが決め手となります。

多重債務によって、どうやっても首がまわらないようなら、アレコレとあがくより、すぐに弁護士などのプロに相談して、すぐに債務整理をするようにしましょう。

行動のスピードの違いによって、結果は大きく変わってきますよ。

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相殺に注意

多重債務となって債務整理をした場合、金融業者への返済は止まります。

しかし、金融業者への返済を銀行などの引き落としにしていたりすると、債務整理が完了した後でも口座からお金が引き落とされてしまい、債務に充当されてしまう場合があります。

法律用語では、こうしたことを相殺と呼んでいます。

相殺が起きてしまうのは、債務整理と銀行などの口座引き落としは別だからです。

相殺を防ぐには、債務整理をしてすぐに、その口座を解約しておくか、口座の残高をゼロにしておくかです。

また、給与などの振込み口座が同一の口座であったなら、新たに別の口座を開設し、その新しい口座に振込むようにしておきましょう。

相殺によって引き落とされたお金は、弁護士から債権者に対して、引き落としした金額の返還を要求すれば、全額を戻してもらえます。

ですが、多重債務によって債務整理をした人にとって、1円でも多く手元にお金が残っていた方がいいですから、借金の返済を自動引き落としにしていた人は、相殺には充分注意しましょう。

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